フランチャイズの契約を解消する際、解約方法によっては違約金を支払う必要があります。
注意したい点は、契約違反や法律違反によって本部から契約を解除された場合も違約金を支払う必要が出てくる可能性があることです。
今回はフランチャイズ解約時の違約金について、4つの解約方法や事前に確認しておきたい条項4項目を解説します。
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書いてあること
フランチャイズの解約方法には4つの種類がある
フランチャイズの解約方法には、主に4つの種類があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 契約満了にて解約
契約終了は、契約期間が満了となる際、契約を更新せず終了とする解約方法です。
フランチャイズ加盟店は契約時に本部と契約期間を定め、満了前に契約期間の更新をすることで運営を継続します。
定められた契約期間を終了しているため、フランチャイズ本店との争いもなく当然違約金も発生しません。
円満でスムーズな解約をするには、契約更新のタイミングを逃さないようにしましょう。
フランチャイズ企業によっては、契約が自動更新されるケースもあるため注意が必要です。
この場合、契約更新時期の通知が来ないことが多いため、契約終了を申告する期限やタイミングについて、契約条項などで事前に確認しておきましょう。
2. 中途解約(任意解約)
中途解約は、その名の通り契約期間内に解約することで、任意解約とも呼ばれています。多くの場合、解約に伴い違約金が発生します。
フランチャイズ企業によっては、経営難が理由とした中途解約の場合、違約金を免除してくれるケースもあります。
契約条項に中途解約についての内容が記されてない場合は、フランチャイズ本部と加盟店の話し合いの末、次の説明する合意による契約解除になるケースもあります。
3.合意による契約解除
契約書に中途解約に関する条項がない場合は、合意による解約をするための話合いが必要です。
加盟店は解約する理由を添えて解約を申請し、解約日時やその他の条件などについて本部と相談します。
契約期間中の解約となるため、合意を得るには本店が納得するような正当な理由が必要です。
そして、これまでのフランチャイズ経営の姿勢や誠実度も大きく関わってくるでしょう。
お互いの合意が得られれば、解約の条件にも柔軟な対応ができるようになるため、双方納得した形での解約が可能です。
4. 契約解除
加盟店が契約違反や法律違反など重大な過失をした際、フランチャイズ本部は契約期間中に契約を解約することができます。これを契約解除といいます。
万が一契約解除となると違約金が発生するのはもちろん、問題が大きくなってしまった場合は法的問題に発展し、本部側から裁判を起こされる可能性もあります。
違約金が発生するケースは「中途解約」と「契約解除」
フランチャイズ契約を解消する際、違約金が発生するケースは中途解約と契約解除の2つです。
違約金は契約を破棄する行為に対し、罰金として相手に支払うお金を指します。
中途解約での違約金は、契約条項に基づいた額を支払います。
契約を途中で解約することで、将来的に発生する損害や推定される収入に対する賠償金でもあるため、中途解約だけでなく、加盟店が契約条項を守っていない場合や不正な行為に対しては契約解除とともに違約金が発生する場合もあるため注意が必要です。
違約金が法外な場合は公序良俗違反として減額や免除になる場合も
前述の通り、中途解約をする際はほとんどの場合違約金が発生します。
しかし法外な額の違約金を請求された場合は、違約金が免除になったり、減額されたりするケースもあります。
たとえ中途解約だとしても売上予測を超える違約金を払う義務はなく、フランチャイズ本店が法外な違約金を請求することは公序良俗違反に該当することもあるからです。
実際、提示された違約金が高額過ぎるとして裁判に発展し、違約金が減額されたり、免除されたりしたケースもあります。
フランチャイズの解約で事前確認しておきたい4項目
フランチャイズ契約を終了したい場合は、契約書の条項から次の4項目を事前に確認しておきましょう。
1. 解約の事前申告期間
フランチャイズ契約を中途解約する、または満期で契約終了したい場合は、条項で決めたれた事前申告期間内に通知しするよう決められていることがほとんどです。
期間はフランチャイズ本部によってさまざまですが、一般的には解約希望の月の3〜6ヵ月前に通知するよう義務付けられているケースが多いようです。
「申告さえすれば、やめたいと思ったときにやめられる」訳ではないこと理解しておきましょう。
2. 解除禁止期間
フランチャイズ企業としては、自社の運営ノウハウやマニュアルを教えたあとにすぐ解約されてしまうのは大きな損失です。
そのためフランチャイズ企業の多くは、契約後すぐに解約できないように解除禁止期間を設けています。
フランチャイズ加盟店になってから、何らかの事情ですぐに解約しなければならなくなった場合は条項の解除禁止期間を確認しましょう。
3. 違約金の支払条件
中途解約や契約解除の際に支払う違約金については、契約しているフランチャイズ企業によって規定や金額が異なります。
一律で金額が決まっている企業もあれば、残りの契約期間の日数によって金額が変わるなどさまざまなので、契約書に記載された違約金関係の条項をしっかり確認しておきましょう。
4. 競業避止義務の期間
競業避止義務とは、競業する企業への就職や競業企業の設立をしてはならないという義務です。
フランチャイズ企業の多くは契約終了後、一定の期間競業禁止にしています。
競業避止義務の期間は短い場合で数ヶ月、長くて3年程度になることがあります。
【本部側】フランチャイズ解約に伴う違約金の注意点
フランチャイズ解約に伴う違約金に関して、本部側が注意すべき点を解説します。
過去には、実際に本部側と加盟店側で違約金の請求権をめぐる判例が発生しています。この判例は、10年契約で契約書を交わしていた加盟店側が業績不振をきっかけに途中解約を申し出たケースです。
また、契約上での違約金に関する条項は以下のように定められていました。
- 開店5年未満の解約の違約金は、ロイヤリティの月額平均の8カ月分
- 開店5年以降の解約の違約金は、ロイヤリティの月額平均の4カ月分
上記に従って、本部側は加盟店に約570万円の違約金を請求しましたが、加盟店側は請求額が不合理だと主張しました。
裁判所は、本部が加盟店にかけた指導やサポートが違約金の額に相当すると考え、本部側による全額請求を認めています。
この判例を踏まえて、本部側で注意すべき点を確認しておきましょう。
違約金に関する条項は公平になるよう設定しておく
違約金に関する条項は、双方にとって公平になるように設定しておきましょう。
例えば、本部が契約を途中で解約する場合にも違約金が発生すると契約書に明記しておくことで、双方の公平性が保たれます。前述で解説した判例でも、違約金の全額請求が認められた理由の一つに、本部から解約した場合は加盟店に違約金を支払うと明記されていた点があります。
違約金の請求権を認めてもらう要素になるため、両者が同様の責任を持っていると読み取れる条項を設定しましょう。
高額な違約金を設定しない
違約金条項を公平に設定することは大切ですが、あまりにも高額に設定しないようにしましょう。
実際に本部が被る損害に値しないほどの高額な違約金を設定してしまうと、裁判で暴利行為に当たるとして無効になる可能性があります。違約金は解約による損害をカバーするためのものであり、加盟店を圧迫するものではありません。今一度、違約金が高額過ぎないか確認しましょう。
【加盟店側】フランチャイズ解約に伴う違約金の注意点
実際の判例を踏まえて、加盟店が注意すべき違約金に関する注意点を解説します。
フランチャイズ契約書を細部まで確認してから加盟する
フランチャイズ加盟時は、契約書を細部まで確認しましょう。
先ほどの判例で、加盟店側は業績不振を理由に途中解約を申し出ています。やむを得ない状況での解約でしたが、裁判所は本部側の請求権を認めており、加盟店に違約金の支払いを命じました。
加盟前に契約書の条項を細部まで確認し、特に違約金の額や期間に関しては十分な理解と交渉を行い、双方が納得できる条件で契約を結びましょう。
解約時は本部と十分な交渉を行う
お互いの意思を理解した上でスムーズに解約できるよう、解約時は本部と十分な交渉を行いましょう。違約金は契約書に基づいて請求されますが、事前に本部と話し合うことで、合意解約となり免除もしくは減額となる可能性があります。
まずは、契約書で違約金が発生するのはどのようなケースなのかを確認しましょう。解約の決断は一方的にするのではなく、解約の可能性が出てきた時点で早めに本部に相談することが重要です。
解約後の違約金発生に注意する
無事に契約終了となった場合でも、違約金が発生する可能性があることに注意しましょう。
フランチャイズ契約では、競業避止義務などの制約が設けられている場合があります。競業避止義務とは、契約期間中や契約終了後に、加盟店が同様のビジネスや類似の事業を特定の地域や期間内で行わないようにする義務です。加盟時に本部が提供したノウハウを他のビジネスで使用されないために設けられています。
競業避止義務に違反した場合は、本部側から損害賠償請求を求められる場合があるため、事前に契約書を確認しておきましょう。
まとめ
フランチャイズ解約の違約金は、中途解約や契約解除の際に発生しますし、違約金の額は各フランチャイズ企業の規定によってさまざまです。
契約書に中途解約に関する記載がない場合は、本部と加盟店の話し合いのもと、合意によって契約を解除する方法もあります。
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