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知っておきたい「フランチャイズ解約時の違約金」!4つの解約方法と注意点

フランチャイズ運営の主な解約方法

フランチャイズの契約を解消する際、解約方法によっては違約金を支払う必要があります。

契約期間内に解約する「中途解約(任意解約)」を希望する場合は、中途解約が可能かどうか、違約金はいくら払えばいいのかなど、条項でしっかり確認しておきましょう。

注意したい点は、契約違反や法律違反によって本部から契約を解除された場合も違約金を支払う必要が出てくる可能性があることです。

今回はフランチャイズ解約時の違約金について、4つの解約方法や事前に確認しておきたい条項4項目を解説します。

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フランチャイズの解約方法には4つの種類がある

フランチャイズの解約方法には、主に4つの種類があります。

フランチャイズ運営の主な解約方法

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 契約満了にて解約

契約終了は、契約期間が満了となる際、契約を更新せず終了とする解約方法です。

フランチャイズ加盟店は契約時に本部と契約期間を定め、満了前に契約期間の更新をすることで運営を継続します。

契約を終了するか更新するかは、加盟店が自由に選択できます。

定められた契約期間を終了しているため、フランチャイズ本店との争いもなく当然違約金も発生しません。

円満でスムーズな解約をするには、契約更新のタイミングを逃さないようにしましょう。

フランチャイズ企業によっては、契約が自動更新されるケースもあるため注意が必要です。

この場合、契約更新時期の通知が来ないことが多いため、契約終了を申告する期限やタイミングについて、契約条項などで事前に確認しておきましょう。

2. 中途解約(任意解約)

中途解約は、その名の通り契約期間内に解約することで、任意解約とも呼ばれています。多くの場合、解約に伴い違約金が発生します。

中途解約が可能かどうかや申請方法などについては、フランチャイズ本部によってさまざまですので、契約書の条項をしっかり確認しておきましょう。

フランチャイズ企業によっては、経営難が理由とした中途解約の場合、違約金を免除してくれるケースもあります。

契約条項に中途解約についての内容が記されてない場合は、フランチャイズ本部と加盟店の話し合いの末、次の説明する合意による契約解除になるケースもあります。

3.合意による契約解除

契約書に中途解約に関する条項がない場合は、合意による解約をするための話合いが必要です。

加盟店は解約する理由を添えて解約を申請し、解約日時やその他の条件などについて本部と相談します。

契約期間中の解約となるため、合意を得るには本店が納得するような正当な理由が必要です。
そして、これまでのフランチャイズ経営の姿勢や誠実度も大きく関わってくるでしょう。

日頃から落ち度のある経営をしていれば、契約解除の合意を得られない、または解約に違約金が発生する可能性もあります。

お互いの合意が得られれば、解約の条件にも柔軟な対応ができるようになるため、双方納得した形での解約が可能です。

4. 契約解除

加盟店が契約違反や法律違反など重大な過失をした際、フランチャイズ本部は契約期間中に契約を解約することができます。これを契約解除といいます。

万が一契約解除となると違約金が発生するのはもちろん、問題が大きくなってしまった場合は法的問題に発展し、本部側から裁判を起こされる可能性もあります。

違約金が発生するケースは「中途解約」と「契約解除」

フランチャイズ契約を解消する際、違約金が発生するケースは中途解約と契約解除の2つです。

フランチャイズ運営で違約金が発生する2つのパターン

違約金は契約を破棄する行為に対し、罰金として相手に支払うお金を指します。
中途解約での違約金は、契約条項に基づいた額を支払います。

契約を途中で解約することで、将来的に発生する損害や推定される収入に対する賠償金でもあるため、中途解約だけでなく、加盟店が契約条項を守っていない場合や不正な行為に対しては契約解除とともに違約金が発生する場合もあるため注意が必要です。

違約金が法外な場合は公序良俗違反として減額や免除になる場合も

前述の通り、中途解約をする際はほとんどの場合違約金が発生します。
しかし法外な額の違約金を請求された場合は、違約金が免除になったり、減額されたりするケースもあります。

フランチャイズ加盟店の営業や解約の自由は、憲法の基本的人権の1つとして保障されています。

たとえ中途解約だとしても売上予測を超える違約金を払う義務はなく、フランチャイズ本店が法外な違約金を請求することは公序良俗違反に該当することもあるからです。

実際、提示された違約金が高額過ぎるとして裁判に発展し、違約金が減額されたり、免除されたりしたケースもあります。

フランチャイズの解約で事前確認しておきたい4項目

フランチャイズ契約を終了したい場合は、契約書の条項から次の4項目を事前に確認しておきましょう。

フランチャイズの解約で事前確認しておきたい4項目

1. 解約の事前申告期間

フランチャイズ契約を中途解約する、または満期で契約終了したい場合は、条項で決めたれた事前申告期間内に通知しするよう決められていることがほとんどです。

期間はフランチャイズ本部によってさまざまですが、一般的には解約希望の月の3〜6ヵ月前に通知するよう義務付けられているケースが多いようです。

「申告さえすれば、やめたいと思ったときにやめられる」訳ではないこと理解しておきましょう。

2. 解除禁止期間

フランチャイズ企業としては、自社の運営ノウハウやマニュアルを教えたあとにすぐ解約されてしまうのは大きな損失です。

そのためフランチャイズ企業の多くは、契約後すぐに解約できないように解除禁止期間を設けています。

フランチャイズ加盟店になってから、何らかの事情ですぐに解約しなければならなくなった場合は条項の解除禁止期間を確認しましょう。

3. 違約金の支払条件

中途解約や契約解除の際に支払う違約金については、契約しているフランチャイズ企業によって規定や金額が異なります。

一律で金額が決まっている企業もあれば、残りの契約期間の日数によって金額が変わるなどさまざまなので、契約書に記載された違約金関係の条項をしっかり確認しておきましょう。

4. 競業避止義務の期間

競業避止義務とは、競業する企業への就職や競業企業の設立をしてはならないという義務です。
フランチャイズ企業の多くは契約終了後、一定の期間競業禁止にしています。

競業避止義務の期間は短い場合で数ヶ月、長くて3年程度になることがあります。

まとめ

フランチャイズ解約の違約金は、中途解約や契約解除の際に発生しますし、違約金の額は各フランチャイズ企業の規定によってさまざまです。

何らかの事情でやむをえず中途解約をする場合は、契約書の条約を確認しましょう。

契約書に中途解約に関する記載がない場合は、本部と加盟店の話し合いのもと、合意によって契約を解除する方法もあります。

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