レンタカーは当日予約も可能なので、ちょっとドライブに行きたいときやショッピングしたいときに、気軽に利用できるところが特徴です。
ただ、レンタカーは免許証を提示するだけでは借りられませんので、あらかじめ注意が必要です。
ここでは、レンタカーを借りるために必要なものや、複数人で借りる場合の注意点、そしてレンタカーを利用するうえで気を付けたいポイントをまとめました。
書いてあること
レンタカーの利用は免許証以外に現住所や本人確認できる書類が必要
レンタカーを利用するときは、免許証のほかに、現住所と本人確認ができる書類が必要です。
現住所や本人確認ができる書類には、以下のようなものがあります。
- 電気・ガス・水道の公共料金の領収書
- 国税・地方税の領収書
- 社会保険の領収書
- 納税証明書
- 住民基本台帳カード
- パスポート
- 年金手帳
- 社員証・学生証
- 外国人登録証
本人確認書類については、顔写真がついているものに限ります。
マイナンバーカードは、法令で定められた手続き以外での利用が法律で禁止されているため、レンタカーを借りる際に本人確認書類として提示することはできません。
個人番号が記載された住民票の写しについても、個人情報保護法の観点から、提示を断られる場合がありますので注意しましょう。
外国籍の方は免許証の書類にいくつか条件がある
外国籍の方が日本でレンタカーを借りる場合、以下いずれかの免許証の提示が必要です。
- 日本の免許証
- 道路交通に関する条約に基づく国際免許証
- 自動車等の運転に関する外国の免許証
このうち、➂に関しては、国際免許証を発給しておらず、かつ日本と同等の水準であると認められる免許制度を有している国のものに限ります。
現時点ではフランス・スイス・ベルギー・ドイツ・スロベニア・モナコ・台湾の7ヶ国に限られており、それ以外の国や地域の免許証では日本で車を運転することはできません。
なお、➂を提示する場合は、政令で定める者が作成した日本語による翻訳文を添付する必要があります。
「政令で定める者」の具体的な例としては、免許証の発給機関や、その国の在日大使館・領事館、JAFや日本自動車連盟が挙げられます。
また、➁と➂については、日本に上陸した日から1年間または当該免許証の有効期間のうち、いずれか短い期間が有効期間として適用されます。
日本の免許証のように、有効期間=日本で運転できる期間ではないので注意が必要です。
免許証のみで借りられるケースもある
レンタカー会社のなかには、利用条件によって現住所や本人確認書類の提示なしで利用を許可してくれる場合があります。
たとえば、過去2~3ヶ月以内にそのレンタカー会社を利用した場合やクレジットカードで決済する場合は、現住所および本人確認できる書類が不要になることがあります。
条件はレンタカー会社によって異なりますので、事前に店舗へ問い合わせておきましょう。
レンタカーを複数人で借りる際の2つの注意点
レンタカーは契約者以外の人でも運転することが可能です。
しかし、そのための注意点があるのできちんと確認しておきましょう。
1.運転する可能性のある人全員の運転免許証の提示
契約者以外にレンタカーを運転する可能性のある人は店頭で運転免許証を提示します。
これは、取得している運転免許証の種類や運転免許証の有効期限を確認するためです。
事故が起きてからでは遅いので、運転する可能性がある人は必ず運転免許証の提示をしましょう。
2.ひとりに長時間運転させない
レンタカーを利用する際に、契約者が長時間運転するのは、危険です。
疲労や眠気での事故のリスクが上がります。
そのため、複数人でレンタカーを利用する際は順番に運転を行いましょう。
まとめ
レンタカーを利用するには、車を運転する人の免許証だけでなく、借受人の現住所や本人であることを確認できる書類が必要です。
本人確認書類は顔写真付きのものに限られますので、あらかじめパスポートや住民基本台帳カードを準備しておきましょう。
また、複数人でレンタカーを運転するときは、ドライバー全員分の免許証を提示しなければなりません。
免許証を提示しなかったドライバーがレンタカーで交通事故を起こした場合、保険や補償が適用されなくなりますので、免許証を持っている同乗者は、契約時に必ず免許証を提示しておきましょう。
6時間2,000円から利用可能