どの車にも必ず装着されているナンバープレートですが、数字の他に文字も書かれています。
実は、ナンバープレートに記載されている文字は、車のサイズや使用目的を元に決まっています。
「わ」ナンバーの意味や起源、使用条件などを紹介するのでぜひ参考にしてください。
書いてあること
車のナンバープレートの「ひらがな」部分
ナンバープレートは「ひらがな」が使用されており、この文字は事業用判別文字と言います。
その車両が事業用なのか自家用なのかなど、ひと目で判別できるように表記されています。そのため、ひらがな部分を見れば、その車両がどんな使用目的なのかを把握することが可能です。
レンタカーやカーシェアでは「わ」が使用されることは有名ですが、他の使用目的と車のサイズでは、どのひらがなが使われるのかについて、下記で解説していきます。
自家用車両
自家用車両の場合は、普通自動車か軽自動車かによって使われるひらがなが異なります。
普通自動車:さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・ら・り・る・ろ
軽自動車:あ・い・う・え・か・き・く・け・こさ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・ろ・を
事業用車両
事業用として登録した車の場合も、普通自動車と軽自動車で使用するひらがなが異なります。
普通自動車:あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を
軽自動車:り・れ
駐留軍人軍属私有車両など
駐留軍人が使用する車両では、ひらがなは「よ」のみが使用され、他はアルファベットが使用されます。「よ」は、日本駐留中に除隊もしくは退役した場合に使用される文字です。
普通自動車:よ・E・H・K・M・T・Y
軽自動車:A・B
車のナンバープレートに使われない文字
車のナンバープレートには、「お」「し」「へ」「ん」は使用されていません。
それぞれ以下のような理由があります。
お:似ている文字があるため、見間違い防止のため
し:死を連想させてしまい縁起が悪いため
へ:屁を連想させてしまい印象が悪いため
ん:読みにくい、発音しにくいため
車の「わ」ナンバーの意味
レンタカー、カーシェアなどで借りた車のことを「わ」ナンバーと呼ぶこともあるため、「わ」の意味について何となく知っている人もいるのではないでしょうか。
車のナンバープレートの「わ」は、事業用として登録された車両の内、貸渡目的で使用される車に使用します。自動車のサイズや種類は問いません。
ただし貸し出しが一時的である車両のみで使用されるため、カーリースは例外です。カーリースの場合は使用者の名義が借りる本人となるため、自家用車両と同じ扱いになります。
また個人カーシェアで使用される車両は個人名義のものがほとんどで事業用であることは少ないため、「わ」ナンバーではない車両 が多くみられます。
「わ」ナンバーの起源
なぜ貸渡用の授業用車両が「わ」ナンバーになったのかは、明確な理由はなく諸説あります。
現在では、乗用車とレンタカーの区別をしやすくするために設けられたルールとして定着しています。
「わ」ナンバーが嫌悪されていた時代もある
自家用車がステータスとされていた時代では、「わ」ナンバーは嫌悪されていたころもあります。レンタカーを使用していることがひと目でわかってしまうためです。
しかし現在では、多くの人が日常生活でレンタカーやカーシェアを利用することが増えているため、特別気にする人はあまりいません。
一部地域では「わ」以外に「れ」も使わるレンタカーもある
自動車登録規則では、貸渡用車両には「わ」以外にも「れ」の使用が認められています。そのため、一部の地域のレンタカーやカーシェアでは、「わ」だけでなく「れ」ナンバーも存在します。
北海道や沖縄県では、もともと「わ」ナンバーではなく「れ」ナンバーの方が主流でした。しかし全国的に「わ」ナンバーが普及したことにより、一度統一されています。
その後、レンタカーやカーシェアの利用者が増え、登録者量が増えたことで「わ」ナンバーが不足してしまい、再度「れ」ナンバーが使用されるようになっています。
今では、北海道や沖縄のレンタカーやカーシェアでは、「わ」と「れ」のナンバーが混在するようになりました。そのため、どちらのナンバーも貸渡用車両であることに違いはありません。
「わ」ナンバーの使用条件・登録方法
「わ」ナンバーを使用する貸渡用車両を登録するには、使用条件を満たしたうえで、事業者として登録し、車両を貸渡用として登録しなければなりません。
基本的にはレンタカーやカーシェアを運営する企業が登録をしますが、個人でも登録は可能です。
ここからは、「わ」ナンバーを登録するための使用条件や登録方法について解説します。
使用条件
まずレンタカーやカーシェアの事業者として、自家用自動車有償貸渡業の許可を取得しなければなりませんが、申請にいくつか条件があります。
自家用自動車有償貸渡業の許可申を貰うためには、以下の条件をクリアしなければなりません。
- 自動車関係事業で何らかの理由により取り消し処分を受けたことがある場合、それから2年以上が経過していること
- 2年以内に禁固刑以上の刑に服していた場合は、その刑の終了から2年経過していること
- 未成年の場合、法定代理人が条件1、2に当てはまらないこと
- 法人の場合、役員の中に1~3に当てはまる者がいないこと
なお、事業者として登録できた時にもらえる「レンタカー事業者である証明書」は、「わ」ナンバーとして車両を登録する際に必ず必要となるため、上記の条件をクリアして許可が貰えなければ「わ」ナンバー登録はできません。
登録方法
使用条件を満たしたら実際に「わ」ナンバーの登録手続きを進めます。登録の手順は以下を参考にしてください。
運輸局にレンタカー事業新規許可申請を行う
まずは、運輸局にレンタカー事業新規許可申請を行います。申請には以下の書類の用意が必要です。
- 運輸局が用意しているレンタカー事業新規許可申請用紙
- 個人の場合は住民票、法人の場合は会社登記簿謄本
- 貸渡料金表
- 貸渡約款
書類はそれぞれ原本とコピーを用意し、2部に分けて用意します。
各種書類を揃えたら、事業を行う場所を管轄している陸運局に提出します。提出前には必ず必要事項の漏れがないか、誤りがないかなどをチェックすることが重要です。
自分で書類を準備するのが不安な場合は、行政書士に依頼するという方法もあります。
登録免許税を支払う
運輸局へのレンタカー事業新規許可申請は、完了までに1カ月程度かかります。
さらに「レンタカー許可書」と「レンタカー事業者である証明書」が手元に来たら、登録免許税として、9万円の納付が必要です。
登録免許税の納付がすめば、許可取得は完了です。
陸運局で車両の「わ」ナンバー登録手続きをする
レンタルする車両に「わ」ナンバーを付けるためには、レンタカー事業新規許可をもらった後、陸運局に車両を登録しなければいけません。
「わ」ナンバー登録したい車両の車両登録申請用紙を記入し、「レンタカー事業者証明書」または「ワンウェイ方式実施事業者証明書」のコピー添付を添付して、管轄の陸運局窓口に提出します。
「わ」ナンバーを取り付ける
車両の登録が完了したら、「わ」ナンバーのナンバープレートと新しい車検証が交付されます。受け取ったナンバープレートを、登録した車両に取り付ければ、いよいよレンタル事業が開始可能です。
まとめ
車への着用が義務付けられているナンバープレートですが、記載されているひらがなにはそれぞれ意味があります。よく耳にする「わ」ナンバーは、このナンバープレートの文字を指しており、レンタカーやカーシェアで使用される車両のことです。
本記事ではナンバープレートの文字についてや「わ」ナンバーの由来、登録方法まで解説しました。レンタカーで有名な「わ」ナンバー以外でも、その文字からその車両の使用目的などがわかると役立つこともあります。ぜひ今後の参考にしてください。
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