引越しや大型家具を購入する時など、たくさんの荷物・大きな荷物を運ぶ際には、何かとお金がかかるもの。
それを少しでも安く済ませるために、トラックのレンタカーは役に立ちます。
そこで今回は、積載物の規制や、おすすめのトラック、荷物がはみ出す場合の「制限外積載申請書」の出し方などを解説します。
書いてあること
積載物の大きさや積み方は道路交通法で定められている
トラックの荷台へ積む荷物の量は、「載せられるならいくらでも」というわけではありません。
これについては、道路交通法57条に、きちんと「積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法」が定められています。[注1]
また、積載物のサイズについても、道路交通法施行令22条3項と4項に定められています。政令で定める基準を超える場合は、所轄の公安委員会の許可が必要ですので、注意しましょう。[注2]
また、車両の大きさについても、道路交通法及び車両制限令で限界のサイズが以下のように定められています。[注3]
- 長さ・・・長さ + 20%まで
- 幅 ・・・車幅 + 20%まで
- 高さ・・・3.8m(4.1 メートル指定道路は除く)まで
車両そのものの大きさ、または貨物を積んだ状態で、この数値をいずれかでも超過する場合は、道路管理者の「特殊車両通行許可(認定)」が必要です。
許可の最大制限を超えて貨物を積載することはできないのが原則ですが、やむを得ない特別の事情があり、他の手段や方法が無い場合に限って、制限外積載許可を認める場合もあります。
[注1] 電子政府の総合窓口e-Gov:道路交通法
[注2] 電子政府の総合窓口e-Gov:道路交通法施行令
[注3] 電子政府の総合窓口e-Gov:車両制限令
規制内で最大限に積むなら平ボディトラックがおすすめ
トラックのレンタカー費用は、可能な限り抑えたいものですよね。
となると、規制内で最大限に荷物を積めるトラックをレンタルする必要があるでしょう。
これに適しているといえるのは、多くの人がイメージする、荷台の平たい「平ボディ」のトラックです。
しかし、平ボディのトラックは、箱型のトラックとは違い、荷台の壁はアオリと呼ばれる側面のみです。
屋根がなく雨に弱いのが難点ですが、幌(ほろ)やシートで荷物を覆って運べるため、かえって荷物の形状を問わないという利点があります。
つまり、柔らかい材質の布団などは、荷台以上の幅があっても、たたんで高く積むことで、車幅の制限内で積載可能というわけです。
それでもはみ出してしまうなら「制限外積載申請書」を出す
どうしても荷物がはみ出してしまうのなら、出発地の警察署長に許可申請を出せば、車体の幅+1m(3.5mまで)、左右のはみ出し幅は0.5mまで積載することも可能です。
そのため、申請書を出す時は、どのように荷物を積む予定なのか、しっかりとした荷姿図が必要です。
提出に必要な書類は他にもたくさんあるので、早めに申請しましょう。
以下では、積載物がはみ出す場合の、「制限外積載申請書」記載方法の具体例をご紹介します。
車幅2mのトラックに幅2.4mの積載物を乗せる場合
制限をこえるのは0.4m。積載の方法は左右それぞれ0.2mとなります。
車幅が2.5mのトラックに幅が3mの積載物を乗せる場合
制限をこえるのは0.5m。積載の方法は左右それぞれ0.25mとなります。
このケースでは、全幅が3mで車両制限令の一般的制限値を超えるので、道路管理者の特殊車両通行許可が必要になります。
制限外積載申請に必要な書類一覧
許可申請に必要な書類は以下の通りです。
- 制限外積載申請書(同じものを2部)
- 車検証の写し
- 出発地から目的地への経路図
- 荷姿図
- 運転免許証
- 特殊車両通行許可証(必要な場合)
運転手が複数になる場合は、申請書は人数分×2が必要になります。
制限を超える積載の場合は赤い布を付ける
許可がおりたら、実際に運送する際に、荷物の後ろに赤い布を付けなければなりません。
赤い布は、見えにくくならないよう、「30cm四方」以上であることが定められています。
以上、トラックの積載物の規制や「制限外積載申請書」の出し方などを解説しました。
トラックのレンタカーを利用し、安く効率的に荷物を運ぶなら、道路交通法や荷台のことなどについて十分理解し、安全第一に運転できるよう準備しておく必要があるでしょう。
6時間2,000円から利用可能